個人で所有している車の用途は、一般的には人や荷物も積載して目的地まで運ぶことだと思っている方が大半だと思います。かく言う私もそんな一人でした(笑)
しかし、観光地、川辺や海辺へ行くとキャンピングトレーラーやジェットスキーを牽引している車を見掛けることがあります。(日本で牽引されているキャンピングトレーラーを見る機会は少ないかもしれませんが、長期連休中などよーく車を観察すると見掛けることがあるんです!)
これらキャンピングトレーラーやジェットスキーを牽引するには、今乗っている自分の車で可能なケースが多いんです!!
今回は、自分の車でキャンピングトレーラーやジェットスキーを牽引するための950登録を徹底解説しますので、ご自身で登録したいと考えている方々に参考にしていただけばと思います!!
950登録のやり方がわかるよ!
自動車の950登録をする方法
登録する際に必要な書類がありますので、事前に準備すると手続きの時間を短縮できて効率的です。
それぞれ解説していきます。
【950登録】必要な書類
登録に必要な書類は、以下の通りです。
事前に準備しておかないといけない書類が、2.牽引可能車両総重量計算書(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書)。
事前に準備しておいた方が当日の時間短縮になる書類が、5.申請書(OCR第2号様式)、6.申請書(OCR第10号様式)です。
牽引可能車両総重量計算書(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書)の作成
これは、陸運局に行っても置いていないので、自分で計算した計算書を印刷して登録当日に持参しなければいけません。
車検証やカタログに記載されている情報だけでは不足なので、自動車メーカーにお願いして入手します。
(日産自動車の場合は、HPに掲載されている『お客様相談室』に電話して、依頼後数日で自宅に届きました。FAXも対応しているそうなので、自宅にFAXがある場合はFAXの方が早いです。)
※計算する際は、こちらのサイトにお世話になりました。計算後に印刷した書類を登録時に持参して、実際に登録することができました。
登録に行くまでに準備しておこう!
申請書(OCR第2号様式)の作成
国土交通省のHPからダウンロードできます。(出展:国土交通省)
「変更登録」にチェックをして、車検証を見ながら必要事項を記入します。枠で囲われていないので忘れがちですが、申請人も忘れずに記入します。
申請書(OCR第10号様式)の作成
国土交通省のHPからダウンロードできます。(出展:国土交通省)
牽引可能車両総重量計算書で算出した、主ブレーキありと主ブレーキなしの牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量[kg]を記入します。
※E52エルグランドの場合は、それぞれ1800kgと750kgでしたので、『1800kg及び750kgとする。』と記入しました。
手続きに行ってからでも書類は作成できるけど、事前に準備しておくと登録当日の時間が短縮できるよ!
【950登録】手続き方法
950登録は、登録したい車両の自動車登録番号(ナンバー)の管轄の陸運局で手続きを行います。
自動車登録番号の横浜とかのことね!
管轄がわからない場合は、国土交通省のHP「全国運輸支局等のご案内」から検索できます。(出展:国土交通省)
私が神奈川県の陸運局で950登録した手続きを紹介します。
以上で、950登録の手続きは完了です。
新しい車検証の他に、『自動車検査証記録事項』という書類を受け取ります。この『自動車検査証記録事項』に牽引可能な車両総重量が記載されています。これを見たらキャンピングトレーラーを牽引できるようになったことを実感しました! ※ちなみに、車検証は新しくなりましたが、牽引可能な車両総重量などの記載はありませんでした。
これで、キャンピングトレーラーやジェットスキーを牽引することができるようになります!!
初めてでも、一人で出来た!
まとめ
手数料を支払えば950登録を請け負っている業者に委託することも可能ですが、この記事の手順で進めればご自身で登録することができます。
引牽引可能車両総重量の計算など普段やらないことなので難しく感じるかもしれませんが、やってみると意外とスムースに準備することができました。
事前に準備した書類と陸運局で渡される書類に記入するだけ、費用も0円で出来ますので是非ご自身でやれることをお勧めします!
一度950登録すれば、認められた車両総重量の範囲でキャンピングトレーラーやジェットスキーを牽引することができるようになります!私はキャンピングトレーラーを牽引する予定で、アウトドアの幅がこれから広がってとても楽しみです!
これからアウトドアが楽しみです!
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